
相続財産は、相続人全員で次の手順で分配を決定していきます。但し、気をつけなければならないのは、相続人の一人が”未成年者”の場合や高齢もしくは事故などの後遺症があって、意思表示ができない場合には、それぞれ、”特別代理人”、”成年後見人”など、家庭裁判所を通して代理人を立てることが必要となってきます。
1.『法定相続割合』で分配する。
しかしながら、相続財産が全て金銭だけとは限らず、むしろ、自宅などの不動産を含む場合が多く、他方で預貯金などの金銭がそれほど多く残ってはいない場合が多く見受けられます。そうすると、折角の自宅など不動産を売却して分配しなければならないのか?っという疑問にぶつかります。

そんな場合には、
2.『遺産分割協議』により、法定相続割合を変更して、分割割合の合意形成を図ります。
それでも、遺産分割協議が整わないケースもあります。
(1)相続人のひとりが、もしくは複数名が単に協力的ではない。
(2)遺言がある。
(3)生前に、被相続人から多額の金銭贈与や不動産の譲り受けなど(いわゆる「特別受益」)があった。
(4)生命保険金の受取人が相続人のある一人にして指されていた。
など、など

そんな場合には、
3.『遺産分調停』を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。従って、家庭裁判所を介して、分割協議を進め、その内容を決定していきます。なお、調停委員が付いて、当事者の意見を聞いて協議の進行を援助して貰えます。
調停の泣き所は、相続人の一人が欠席する、もしくは、合意が整わない場合には、「不調」となり、終了してしまう点にあります。
多くの方が、ココを勘違いされて、「欠席判決」となってしまうと、勘違いされ、不満ながらも合意=すなわち、遺産分割調停を成立させてしまう点にあります。

ところで、前記の遺産分割調停が不調=不成立となった場合には
4.『遺産分割審判』へと自動的に移行します。審判は、前記の調停と異なり、通常訴訟として進行しますので、調停委員は付かず、法律的な主張と事実の立証をしなくてはなりません。
審判の泣き所は、必ずしも、相続人全員に満足のいくく結果にならないかもしれません。例えば、不動産1個が相続財産として、これを審判で争う場合に、結局、法定相続分割合とする結果になることもあり得ます。
前記の調停のメリットとして、相続財産以外の対象物も含めて調停を成立させることが出来るのに対して、この審判は、あくまで、相続財産に限定され判断されてしまう点にあります。なので、相続財産以外の対象物が問題となる場合には、更に、別の訴訟を相手方らに提起して解決を図るしかありません。この点も審判の弱点となります。
<まとめ>
相続財産の内容にもよりますが、遺産分割調停を経て、審判により解決するまでの要する日数、(資料収集などの)手間、精神的もしくは金銭的な負担を顧みれば、多くの場合は、相続人間での『2.遺産分割協議』または、『3.遺産分割調停』を以て解決することが望ましいケースが大多数かと、経験上からも言えます。