生命保険と損害保険とで、取扱がやや異なります。
生命保険の場合
生命保険の場合、その保険契約は、被保険者(「本人」とします)が死亡により終了します。
しかしながら、保険金の受取人は、契約者=被保険者=受取人と全てが、本人とは限りません。
簡単ですが、以下の表となります。
保険契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 |
---|---|---|
1.本人2.本人の親族 3.第三者 | 本人 | 1.本人2.保険契約者 3.第三者 |
そうすると、保険金の受取人は、その保険契約で【受取人欄】に記載された人が受け取れる権利を有することになります。
なお、受取人が【本人】の場合には、当然、本人は死亡されていますので、【本人の相続人全員】が保険金を受け取れることになります。
以上から、保険金は、相続の対象外と言われる所以です。(但し、相続税等の課税対象となります。)
受取人の立場により、保険金にかかる税金が異なります。
以下の表のABは相続関係にない立場として例示します。
契約者(保険料支払) | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | 亡A | 亡Aの相続人 | 相続税(みなし相続税) |
A | 亡A | 亡Aの相続人以外 | 相続税(みなし遺贈) |
A | 亡B | A | 所得税(一時所得) |
A | 亡B | 亡Bの相続人 | 贈与税(みなし贈与) |
損害保険の場合
一口に、損害保険と言っても様々ですが、損害保険は、補償の対象が「物」となっているため、原則として、名義変更が可能です。
主な保険として、2つ例示しておきます。
保険の種類 | 名義変更等の注意点 |
---|---|
火災保険 | 保険期間の途中で契約者が亡くなられた場合には、その相続人に名義変更することが可能です。 但し、補償型の保険ではなく、積立型の保険の場合は名義変更手続きには、解約返戻金相当額が相続財産として評価の対象となりますので注意が必要です。 |
自動車保険 | 名義変更が可能ですが、運転手の条件や割引など要注意となります。 |