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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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遺言書の保管制度の趣旨について

直筆証書遺言については、自宅あるいは貸金庫などに保管しているのが通常ですが、(1)遺言書としての有効性、(2)改ざん、(3)忘失など遺言者の最終の意思が十分に反映されないケースも多数あります。
他方で、公正証書で遺言を作成する場合には、些か、敷居が高い、あるいは遺言の内容が変わる度に多額費用が生じるなど一長一短と言わざるを得ません。
そのため、直筆証書遺言により、安価に、安全に、作成した遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。

遺言書の保管制度のポイントは、次の3点となります。

point1

 直筆証書遺言であること

本文については、これまでどおり自署、日付、押印が必要性は変更ありませんが、改正相続法(民法968条)により、財産目録については、自署に限定されず、PCでの作成あるいは証明書などで代用することができるようになりました。

point2

 住所地、本籍地、不動産を所管する法務局が管轄となること

保管場所の法務務は、最寄り法務局ではなく、住所地、本籍地、あるいは不動産の所在地を所轄する法務局にて保管届けをする必要があります。また、保管手数料は1回毎に3900円の手数料が発生します。

point3

 検認が不要であること

通常、直筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局に保管された直筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認が必要ありません。

直筆証書遺言と公正証書遺言の相違点

直筆証書遺言(保管制度を活用含む)と公正証書遺言の相違点

事項直筆証書遺言公正証書遺言
作成者遺言者
→財産目録については、PCや証明書などの使用可
公証人
作成場所自宅など公証役場
→最寄りの公証役場など制限は、無し
保管場所自宅
→遺言書保管制度を利用する場合には、住所地・本籍地・不動産所在地を所轄する法務局
公証役場
→作成時に正本・謄本等を交付されるため、これを自宅や貸金庫に保管
費用無料
→遺言書保管制度を利用する場合には、財産の価格にかかわらず1回につき、手数料3900円
財産の価格による
裁判所の検認必要
→遺言書保管制度を利用する場合には、不要
不要

遺言書の保管制度パンフレット

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