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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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遺言と生前贈与

遺言書

遺言書とは、財産を有する方が、生前にあらかじめ、法定相続分とは違う分配の方法などを書面により用意します。
そして、その方の死後に、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
 従って、法定相続分とは異なる分配方法を遺言書に記載することができます。

遺言書を作成するには、方式(形式)が重要となります。
主な遺言書の形式として、以下の2方式があります。
1.直筆遺言
2.公正証書遺言

公正証書遺言を作成する際に必要な書類は、次のとおりです。

必要な書類内容
遺言者のご本人確認として
必要な書類
1.免許証(健康保険証)など2.住民票(本籍付き)
3.戸籍謄本
4.印鑑証明書
遺言内容の記載に必要な
財産関係の書類
1.不動産がある場合(権利証、登記事項証明書、固定資産税通知書)2.預貯金等の金銭債権の場合(通帳)
3.株式の場合(証券会社発行の取引残高報告書など)
4.その他、遺言に記載したい財産の資料

主な遺言書の目的として、一般には、相続財産を巡って、親族間で争いの起こることがあります。
遺言は、このような争いを事前に防止するため、遺言者自らが、予め財産の帰属や分配方法を決めることで、相続を巡る争いを事前に呼予防することを主な目的としています。


生前贈与

”生前贈与”は、文字どおり、生前に財産(一部または全部)を分配してしまう方法です。
亡くなられた後に効力が生じる”遺言”とは違い、財産の分配が生前に確定しているため、これを見届けることができます。

ただし、自宅を生前贈与する場合には、「万が一のときに、自分の居所である住まいが無くなってしまう」あるいは、「万が一のときに、入院費などの治療費、老人ホームなどの施設入所費が無くなってしまう」などとっと危惧される方もいらっしゃるいことは事実です。

生前贈与に必要な書類は、前記の「公正証書遺言を作成する際に必要な書類」と同様となります。

贈与税の注意 単純に生前贈与をしてしまうと、ビックリかるほどの贈与税が課税されてしまいます。ここが、生前贈与の悩ましいところです。
以下に、一般贈与税と特例贈与税を取りまとめましたので、ご欄下さい。

一般税率例えば、第三者間、兄弟間、夫婦間(例外あり)、親から未成年者の子への贈与の場合など

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円
以下
・・・続く
税率10%15%20%30%40%・・・続く
控除額-10万円25万円65万円125万円・・・続く

特例税率

直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円
以下
1500万円
以下
・・・続く
税率10%15%20%30%40%・・・続く
控除額-10万円30万円90万円190万円・・・続く

生前贈与の方法(非課税範囲の活用)

以上のとおり、単純に贈与をしてしまうと、高い利率の贈与税が適用するため、良く利用される方法を2点ご紹介します。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与(配偶者控除)

<概要>
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

<適用条件概要>
(1)?夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)?配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)?贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

相続時精算課税の選択

<概要>
60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

<課税額の時期及び算出>
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

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