
平成30年7月に改正された民法相続法に関して、要点及び簡易な説明に留まりますので、個々の具体的なご相談の場合には、ご予約にて承ります。
配偶者居住権(民法1028条関連)
被相続人の建物に(配偶者が)居住していた場合に、配偶者居住権を以下の方法で取得したときは、”無償”で居住することができるようになりました。
(1)遺産の分割によってを取得する場合
(2)遺贈による場合
→期間の定めは、配偶者の終身、または一定の期間を定めることができます。
なお、配偶者居住権については、登記が必要となります。
例えば、配偶者と子供1名が相続人のケースでは、
改正前で遺産が、自宅不動産1000万円、預貯金1000万円の場合に法定相続分(1/2)で計算すると、配偶者が自宅不動産を相続すると、子供が預貯金全部を相続することになるため、配偶者には預貯金につき、全く相続分を得ることができなくなります。
改正後の「配偶者居住権」を利用することで、配偶者は預貯金と自宅不動産の居住権の双方を取得することが可能となります。
配偶者居住権等の評価については、 国税庁のサイト国税庁サイトの配偶者居住権等の評価を参照してください。
短期配偶者居住権(民法1037条関連)
被相続人の建物に(配偶者が)”無償”で居住していた場合”無償”で以下の期間まで居住することができるよう明文化されました。
(1)遺産分割確定日
(2)相続開始日から6カ月間
のいずれか遅い日まで
これまでは、裁判所の判例で遺産分割協議の成立まで、居住が認められていたました(使用貸借が成立する)に過ぎません。特に相続(財産分割)に争いがある場合など配偶者が遺産である住居に引き続き住まうことが できるのか否かの判断が難しい状態でした。今般の改正により、遺産分割が確定するまで安心して無償で住まうことができるようになりました。
配偶者居住権と短期配偶者居住権の相違
[表ⅰ] | 配偶者居住権 | 短期配偶者居住権 |
---|---|---|
成立要件 | (1)被相続人の配偶者が遺産である建物に居住 (2)遺産分割、遺贈、死因贈与、家裁審判などで権利を取得 | (1)被相続人の配偶者が遺産である建物に無償で居住 (2)左記の配偶者居住権を取得していない事 |
居住期間 | 配偶者の終身の間、(期間を定めることも可能) | 遺産分割協議の成立日もくしは、相続開始日から6ケ月経過のいずれか遅い日 |
登記の要否 | 法務局へ登記申請が必要 登録免許税は評価額×2/1000円 | 登記は不要 |
使用収益権 | 配偶者自身の使用権=あり 配偶者が第三者への貸付する収益権=あり | 配偶者自身の使用権=あり 配偶者が第三者への貸付する収益権=なし |
関係性 | 配偶者居住権を取得したときは、”短期”配偶者居住権は消滅します(権利が重複するため) |

特別受益分の免除(民法903条関連)
婚姻期間が20年以上の夫婦の被相続人が、その居住建物や敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その部分については、持ち戻しの免除をした意思表示を推定することとしました。
これまでは、不動産を生前贈与した場合には、当該不動産も相続財産として計算されるため、例えば、配偶者と子供1名が相続人のケースで居住用不動産1000万円、預貯金1000万円の場合には、配偶者は預貯金を相続することができませんでした。
改正により、配偶者は居住用不動産を取得して、さらに、預貯金は500万円ずつ子供と分け合うことが出来るようになりました。

預貯金の仮払い(民法909条の2関連)
預金の1/3×法定相続分については、相続人が単独で払い出し請求をすることができるようになりました。
これまで金銭債権(可分債権)である預貯金は、相続人単独で、法定相続分全部については払い戻しが可能でしたが、平成28年最高裁判決(最大判平成28.12.19)において、これが否定された(預貯金債権は遺産分割対象)ため、葬儀代、その他必要費の支出について不都合が生じるため、一定の需要目的に対応するために明文化されました。
前項の預貯金の仮払いに関連して、遺産分割前に処分され遺産の取扱(民法906条の2)については、
(1)全員の同意により、処分された遺産を相続財産とみなすことができる。
(2)相続人の一人が処分した遺産は、他の相続人は、これを相続財産とすることができる。
(※参考) (争いが無いケースでは)これまでも実際の相続財産の算定にあたり、税理士は、分割前に処分した財産をも加味して、相続税の申告書を作成している場合がほとんどだと思われます。

遺留分侵害額請求権(民法1046条関連)
「遺留分減殺請求権」を「遺留分侵害額請求権」と名称が変更されました。これは、侵害財産について、金銭債権として請求することに変更されためとなります。 また、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始より10年で時効消滅することになりました。
例えば、改正前、相続財産が不動産だけの場合に、これが遺贈され他の相続人が遺留分減殺請求をすると、(不動産)登記について仮処分等の措置を講ずる必要がありました。今回改正により、不動産の価格に対して、遺留分権利者が金銭請求することで解決を図れるようになりました。

特別の寄与料(民法1050条関連)
被相続人に、”無償”で療養看護その他の労務の提供してきた、被相続人の親族に対しては、特別の寄与料を受け取ることができるようになりました。被相続人の親族という範囲は、相当な広範囲だということをご承知ください。
改正法のほか、寄与分(民法904条の2)も、現行のまま有効であり、こちらは相続人に限って、相続財産から法定相続分を加重することができます。なお、全くの第三者は、寄与分もくしは特別の寄与料のいずれも受け取ることはできません。
寄与分(民法904条の2)と特別の寄与料(民法1050条)の相違
[表ⅱ] | 寄与分 | 特別の寄与料 |
---|---|---|
趣旨 | 被相続人の事業に関する労務の提供又は療養看護などに貢献した者に対して、法定相続分から調整する制度 | 被相続人の療養看護などに無償で貢献した者に対して、相続人に対して金銭請求により調整する制度 |
対象者 | 相続人に限る | 被相続人の親族(相続人除く) |
方法 | 相続人間の協議、もしくは家庭裁判所の審判 | 相続人へ請求、もしくは家庭裁判所の審判 |