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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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成年後見制度

成年後見(以下単に「後見」といいます。)制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が十分でない場合(認知や記憶等に障害のある方、知的障害者、精神障害者など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
たとえば、本人が、預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人に判断能力がほとんどなければ、そのような行為はできません。
判断能力が十分ではない場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
このように、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び(審判)、この援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。

成年後見制度の骨子としての考え方は、次の3本柱に基づきます。

 ノーマライゼーション

「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。
そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。

 自己決定権の尊重

高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方に基づいて、本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方からなります。

 身上配慮義務

本人の状況を把握し配慮する義務及び本人の意思を尊重する義務をいいます。

成年後見制度の類型

本人を、被後見人、被保佐人、被補助人と呼称します。

後見類型本人の判断能力援助者(代理人)監督人
後見類型全くない後見人援助者(代理人)の監督人が就く場合がある
保佐類型著しく不十分保佐人※同上
補助類型不十分補助人※同上

成年後見の申立に必要な書類

対象者必要書類・資料通数
申立人1.戸籍謄本2.住民票(本籍付き)各1通
本人(被後見人となる方)1.戸籍謄本2.住民票(本籍付き)または戸籍の付票
3.身分証明書
4.登記されていないことの証明書
5.診断書
6.その他、財産及び収入・支出に関する資料
7.鑑定書(取得した場合)
各1通
候補者(後見人・保佐人・補助人となる方)1.戸籍謄本2.住民票(本籍付き)
3.身分証明書
4.登記されていないことの証明書
5財産及び収入・支出に関する資料
各1通

以 上

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