Skip to content

司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

船橋市の相続、遺言の相談はお任せ下さい

Menu
  • メインTOP
  • 不動産の相続登記
  • 財産管理と成年後見との相違点
  • 司法書士と他士業との比較
  • 所属及び資格
  • 事務所アクセス
  • 無料相談・お問い合わせ

Q&A

 相続する分配の割合(法定相続割合)を教えて下さい。

 父死亡し、母、長男、長女(または長女の夫、その子ら)が相続する場合。

以下に【事例】を用いて相続する割合を説明します。

関係110【事例1-1】父死亡 

クローバー母(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)の割合で相続
関係120【事例1-2】父死亡したが、それ以前に長男が死亡 

クローバー母(1/2)、長女(1/2)の割合で相続
関係130【事例1-3】父死亡したが、その後に長男が死亡 

クローバー母(3/4=父分1/2+長男分1/4)、長女(1/4)の割合で相続
関係210【事例2-1】父死亡したが、それ以前に長女が死亡

  クローバー母(1/2)、長男(1/4)、長女の孫a,bは各々(1/8)の割合で相続
【事例2-2】父死亡したが、その後に長女が死亡 

クローバー母(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)の部分は、その夫(1/8)、孫a,bは各々(1/16)の割合で相続

★簡易な事例により、説明しております。ご不明点等はお問い合わせ下さい。★

 相続する分配の割合(法定相続割合)を変更することはできますか?。

 前記の例で、例えば、母に全財産を相続させる場合には、相続割合を受ける人達全員で、「遺産分割協議書」を作成して下さい。

 自宅(不動産)しか相続財産はありませんが、自宅を売って分けなければいけませんか?。

 不動産は、相続人ひとりの「単独名義」でも、相続人複数名での「共有名義」に変更することができます。従いまして、必ずしも、売却して(現金を)分ける必要はありません

事務所案内

  • 事務所アクセス
  • 無料相談・お問い合わせ

詳細メニュー

  • 相続開始からの流れ
  • 遺言と生前贈与
  • 相続発生後の各種届け出・請求事項
  • 相続放棄
  • 遺産分割協議成立までの流れ
  • 預金・株式等の清算
  • 生命保険・損害保険の名義変更
  • Q&A

トピックス

  • 民法相続法平成30年7月改正
  • 遺言書の保管制度
  • 千葉の各官公庁(裁判所・法務局・市役所)便利帳

Privacy Policy

  • プライバシーポリシー

最近の投稿

  • ホームページを全面改定(2022-01-14)

最近のコメント

表示できるコメントはありません。

アーカイブ

  • 2022年1月

カテゴリー

  • お知らせ

事務所案内(船橋駅北口徒歩2分)

司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口) 2023 . All Rights Reserved