
まず、司法書士と他士業、とりわけ弁護士の違いがあまり、判らないかも知れません。
ご安心して下さい。相続管理、成年後見における、司法書士と弁護士の根拠法は、”一言一句違わぬ”同一根拠条文に基づき、その業務が法定されています。参考までに、当該根拠条文を抜粋し、また、他士業についても併せて、以下に掲示します。
よって、司法書士と弁護士以外の士業(例えば、税理士、行政書士、社会保険労務士など)、何ら根拠法がなく、法文上の業務権原がないことになります。
司法書士法
司法書士法施行規則 第31条 |
(司法書士法人の業務の範囲) 司法書士法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 |
弁護士法
弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則 第1条 |
(弁護士法人の業務の範囲)弁護士法 (以下「法」という。)第30条の5 に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 |
上記のとおり、司法書士法と弁護士法がそれぞれ全く同一条文より記載されています。
税理士法
税理士法人に関するQ&A(平成24年11月) より抜粋 日本税理士会連合会制度部 |
Q12.税理士法人が成年後見業務を行うことの可否 税理士法人が成年後見業務を行うことは可能ですか。 A12 【結論】 税理士法人は成年後見人に就任することはできません。ただし、成年後見人から、財務に関する事務について個別に受託することは可能です。 【理由】 民法上は、成年後見人の資格は特に定められておらず、欠格事由(民法847条)に該当しない者であれば、原則的に誰でも就任することが可能です。 しかし、成年後見人の行う事務の内容は、被後見人の財産管理、契約等の法律行為の代理、身上監護等多岐にわたり、明らかに税理士法人の業務(税理士法第48 条の5、第48 条の6及び同法施行規則第21 条)でないものも含まれています。よって、税理士法人は、成年後見人に就任することはできません。 ただし、財産目録の作成等、「財務に関する事務」に含まれる業務を成年後見人から個別に受託することは可能です。 |
行政書士法・社会保険労務士法
行政書士法・社会保険労務士法からの根拠は? |
【※結論※】弁護士、司法書士のような根拠条文は無く、税理士のようなQ&A集は見あたりません。 |
行政書士・社会保険労務士の場合の補足 民法上は、成年後見人の資格は特に定められておりません。従って、個人で受任することは”誰でも可能”となります。 とりわけ、後見業務においては、行政書士、社会保険労務士は、一般社団法人やNPO法人を設立して、業務を受託する方法を取っているようです。 |
以上