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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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相続放棄

故人の負債(借金など)がプラスの財産を上回る場合には、「相続放棄」の手続を家庭裁判所に申請する必要があります。

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ【単純承認】
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない【相続放棄】
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ【限定承認】

【時間的な期限と財産の処分行為等の制限】の注意があります。

相続人は、相続の開始があったことを知った時(故人が死亡して、自己が相続する権利を有すること)から3ケ月の期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。財産などを受領したり、処分した場合には、例え3ケ月以内であっても、【単純承認】とみなされ、これ以後に【相続放棄】や【限定承認】をすることができなくなります。

熟慮期間(3ケ月)の期間伸長

親子間あるいは、兄弟間で相続が開始した場合でも、永く行き来がなく疎遠であった場合には、故人の財産関係がすぐに明らかになるとは限りません。

この場合には、
例え3ケ月以内の期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できないこともあります。

このような場合には、慌てず、まずは、この3ケ月間の熟慮期間を伸長することを家庭裁判所に申請することができます。

相続放棄・熟慮期間の期間伸長の家庭裁判所への手続書類

1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本(古い戸籍「除籍」、「改製原戸籍」を含みます)
2.故人の住民票(除住民票)
3.相続人の住民票
4.相続人の戸籍謄本
5.故人と申請人である相続人との間に、死亡された人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本(古い戸籍「除籍」、「改製原戸籍」を含みます)

相続放棄の可能性がある場合には、速やかに、相続放棄または、期間伸長の手続をする必要があります。放棄する可能性がある場合には、早めににご相談下さい。

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