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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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相続開始からの流れ

大切な人との悲しいお別れに接して、気持ちの整理ができない状態かもしれません。多くの場合には、葬儀社にて、代行して手続を執り行って貰えます。
気持ちを落ち着けて、大きな流れだけを把握されていれば、十分かと思います。

  1. step 1 ご臨終の立会ご臨終の立会をされ、医師から『死亡届・死亡診断書』を受け取ります。これを、住所地の市役所に提出し、『火葬許可書』を受け取ります。
    市役所への届出は、手配した葬儀社へ『死亡届・死亡診断書』を渡して委託することもできます。
     住民票や戸籍に故人の死亡の記載手続が為されますが、戸籍は、2~3週間程度要します。 
  2. step 2 葬儀の手配葬儀社手配し、葬儀社との打合せをして葬儀の手配をします。併せて親族・知人らへの連絡を行います。
  3. step 3 通夜/告別式/出棺通夜、告別式を執り行ったら、出棺となり、火葬場へご遺体をお連れします。
  4. step 4 火葬場/ご帰宅/納骨/火葬に際して、先の『火葬許可書』が必要です。火葬場で荼毘に付され、(故人と共に)ご帰宅となります。紛失しないように骨壺と一緒に『埋葬許可遺書』が同梱されています。
    納骨は四十九日法要の後ですが、火葬後すぐに納骨することもあります。納骨の日程は、菩提寺や霊園などに相談して日程を調整します。
  5. step 5 相続手続納骨が済んだら、故人に関する各種届け出、財産など清算などを始めていきます。
    注意
    1.負債が大きく、<相続放棄>をする場合には、3ケ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
    2.年金以外の収入が一定額以上ある場合などは<準確定申告>を4ケ月以内に税務暑に申告する必要があります。

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