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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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不動産の相続登記

不動産の登記名義の変更について

一般の方には、少しばかり縁遠い事柄かもしれません。ご自宅がある場合でも、購入(+住宅ローンを組む)された際に、何かたいそうな書類=【登記済権利証】あるいは【登記識別情報】を司法書士から渡されたまま、その後は、ご自宅の金庫に入れっぱなし、銀行の貸金庫に預けっぱなしっという場合が多いのでは?と思います。

これらも市役所などが、自動的に不動産の名義変更をしてくれるなどと勘違いされる方も、実はいらっしゃいます。

法務局(登記所ともいいます)に、不動産の登記名義の変更の申請をして、所有者を故人名義から、相続人(ら)の名義に変更する必要があります。
残念ながら、住民票や戸籍謄本の記載変更と違い、法務局での申請は、面倒で煩雑な手続となります。

不動産登記は、司法書士の専門業務であって、かつ、法律に定められた独占業務となります。
従いまして、他の士業がこれを取り扱うことは違法行為となります。ご注意下さい。

登記名義の変更に必要な主な書類を列記しておきます。

登記に関する書類

1.固定資産税の納付通知書
2.登記済権利証あるいは登記識別情報

相続人に関する書類

1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本(古い戸籍「除籍」、「改製原戸籍」を含みます)
2.故人の住民票(除住民票)
3.相続人の住民票
4.相続人の戸籍謄本
5.相続人全員の印鑑証明書
6.故人と申請人である相続人との間に、死亡された人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本(古い戸籍「除籍」、「改製原戸籍」を含みます)

住宅ローンを返済中の場合

団体信用保険により、残りのローンが保険で清算される可能性があります。この場合には、
1.抵当権の登記を抹消する手続に必要な書類を銀行等のの金融機関から取得して下さい。

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