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司法書士新葉総合事務所(船橋駅北口)

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預金・株式等の清算

銀行等の預貯金口座の清算と株式を保有する場合(多くは証券会社で特定口座を保有)とでは、少々取扱を異にします。

銀行等の預貯金口座の清算

口座番号をそのままにして、名義だけの変更は出来ません。つまり、相続人代表者名義の預貯金口座へ振り込むか、あるいは相続人各々の口座へ振り込む方法となります。従って、結果として、清算が終われば、故人(被相続人)名義の口座は解約されます。

株式の清算

銀行の預貯金と同様に、株式を売却して全て現金化した上で分配をすることも可能です。他方で、証券会社に特定口座を用意し、株式の名義変更をすることもできます。株式は、その保有する株数を分配することもできます

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